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| 新規許可 |
1件500万円以上の工事を施工するには、建設業許可が必要となります。 |
| 更新 |
建設業の有効期限は、許可日から5年目の対応日をもって期限切れとなります。
期間満了の30日前までに更新手続が必要となります。 |
| 変更 |
申請許可に変更が生じた場合及び毎決算終了時に決算変更届の提出が必要となり
ます。 |
| 経営事項審査 |
国、地方公共団体などの発注する公共事業を直接請け負う際に、必ず受けなくて
ならない審査です。 |
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| 産業廃棄物の収集・運搬を業として行おうとする者は,業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事(政令市は市長)の許可を受けなければなりません。この場合、産業廃棄物収集運搬業の許可を受ける必要があります。 |
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3条::譲受人が農地そのまま状態で耕作し所有権移転の場合
4条:田・畑を農地以外に転用する場合
5条:転用目的で売買する場合 |
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帰化申請は提出する書類が非常に多く、複雑で分かりにくいものです。
書類の作成及び取り寄せなど当方でサポートさせて頂きます。 |
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