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不定期刊行物
翔べ、優駿
(第34号)平成22年1月1日発行
 
発行者 司法書士田原良隆事務所 代表者 田原良隆
〒698-0025
島根県益田市あけぼの西町8-12
TEL:(0856)22-2073 FAX:(0856)24-2785
URL:http://www.tabara-office.com/
E-mall:yoshitaka.t@tabara-office.com
 
【「翔べ、優駿」の縁】長男「翔」、長女「優」、二男「駿」の名前を単純に並べたもの。

 

謹 賀 新 年
 
 旧年中は、格別のお引き立てにあずかり、厚く御礼申し上げます。どうか本年もよろしくお願いいたします。
  本年は寅年です。一昨年秋のリーマンショック、昨年秋のドバイショックと21世紀最初の10年は正に「前門の虎、後門の狼」状態でした。虎の力並みのパンチにより世界経済は、既に2度のダウンをしており、もう一回強烈な虎並パンチをあびるとスリーノックダウンでゲームセットになってしまいそうです。まして、この益田地域は地方切り捨ての影響をもろに受け、企業の廃業・倒産の増加、人口減少の果てに本当に滅んでしまいそうです。「虎は死して皮を留め 人は死して名を残す」と言いますが、この益田は後世に何を残すのでしょうか?
  しかし、このまま滅んでなるものかの精神で、虎視眈々と発展の機会を目指しましょう。「虎の威を借る狐」という悪い諺もありますが、自分の力不足を他者の力を借りて勝つという、なりふり構わぬ勝利への執念は見習うべきであり、まんざら捨てたものでもないのではないでしょうか。「虎穴に入らずんば虎児を得ず」とも言います。新年会で大いに酒を飲み、大虎になって恐れを捨て、困難に果敢に虎為(TRYではなく、虎のように力強く行動するという意味の今できたばかりの造語)しましょう。2010年は虎為で復活元年にしたいものです。虎・虎・虎(トラ・トラ・トラ!,TORA!TORA!TORA!=全軍突撃せよ!)
  本年が皆様にとって良い年になることをお祈りします。
 
農地法改正について
 
 昨年12月15日に改正農地法が施行され、農地に対する規制が強化されました。これは食料自給率の向上をはかるため、これ以上の農地の減少を食い止め、農地を確保するためと説明されています。
  まず農地を宅地や駐車場などに変更する際の農地転用に対する規制が強化されました。これまで国や都道府県の公共施設の用地にする場合には農地転用の許可が不要でしたが、事前協議が必要となり、ここで事実上の許可を行うようになりました。また、無許可転用や現状回復命令(無許可転用の場合に元の農地に戻せという命令)違反に対する罰則が強化されました。
  また、農地所有者に対し「農地の利用に関する責務規定」が設けられ、農業委員会が年1回、農地の利用状況を調査し、耕作をしていない遊休農地の所有者に対して、農業委員会が指導・勧告などを行えることになりました。
  また、相続によって農地を取得する場合には、これまでは許可が要らないだけでなく、何らの届も必要ありませんでしたが、これからは農業委員会へ届け出なければならなくなりました。しかも、10万円以下の過料という罰則までついており、耕作できない場合には農業委員会による貸し借り等の斡旋をするという制度までできてしまいました。
  今年からは、民主党による農家への個別補償も始まります。農業が発展し、食糧自給立が回復することを期待しています。
 
当事務所の業務開始は1月5日(火)です。
 
 当事務所では12月29日(火)より正月休業に入っておりますが、業務開始は上記のとおりです。休業中は、FAXまたはe-mailにてご連絡下さい。休業明けに対処いたします。なお、休業中も事務所の電話は自宅へ転送されていますので、お急ぎの方に限り、事務所(22-2073)までお電話下さい。ただし、連絡がとれるという保証はありません。
 
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