ふれれば法はあたたかい

 私の開業以来のモットーです。
 
  法律というと、なんだか形式張っていて、冷たいという印象を受けますが、
  それは法律を扱っている人たちが、法律・人を支配したり、お金儲けの
  ための道具としているからではないでしょうか。

  そんな法律専門職の人たちは、法律技術者であって、「法律家」ではなくて
  「法律屋」ではないかと思います。
  
「法律家」というのは家(HOUSE)のような暖かい人間でなければならないと
  思います。

 

  実際、法律の頂点にある日本国憲法の中で、もっとも重要な条文は第13条だと
  言われています。

  そこには「すべての国民は、個人として尊重される。」とあります。
  人が人であるだけで、有りのままのその人自身が尊重されるのです。
  一銭のお金のないホームレスの人だって
もう余命いくばくもない末期ガンの
  患者さんだって、大富豪やオリンピックの金メダリストと同じように大切な存在
  として尊重されなければならないのです。

  つまり、人間であるというだけで、みんなが等しく、かけがえのない存在として
  認められるのです。
  これは、キリスト教でいう
「神の愛」、仏教でいう「仏の慈悲」と同じものだと
  考えます。

  
  このように法律は、本当は、愛や自費に満ちあふれた、とってもあたたかいもの
  だと考えます。
  人のために怒り、涙を流せる、そして差し伸べてあげられる手(法律知識)を
  持った者こそ、
「法律家」であると思っています。

  そんな市民に身近な法律家、「ふれれば法はあたたかい」を実感できる
  事務所を目指したいと思います。