ふれれば法はあたたかい
私の開業以来のモットーです。
法律というと、なんだか形式張っていて、冷たいという印象を受けますが、
それは法律を扱っている人たちが、法律・人を支配したり、お金儲けの
ための道具としているからではないでしょうか。
そんな法律専門職の人たちは、法律技術者であって、「法律家」ではなくて
「法律屋」ではないかと思います。
「法律家」というのは家(HOUSE)のような暖かい人間でなければならないと
思います。
実際、法律の頂点にある日本国憲法の中で、もっとも重要な条文は第13条だと
言われています。
そこには、「すべての国民は、個人として尊重される。」とあります。
人が人であるだけで、有りのままのその人自身が尊重されるのです。
一銭のお金のないホームレスの人だって、もう余命いくばくもない末期ガンの
患者さんだって、大富豪やオリンピックの金メダリストと同じように大切な存在
として尊重されなければならないのです。
つまり、人間であるというだけで、みんなが等しく、かけがえのない存在として
認められるのです。
これは、キリスト教でいう「神の愛」、仏教でいう「仏の慈悲」と同じものだと
考えます。
このように法律は、本当は、愛や自費に満ちあふれた、とってもあたたかいもの
だと考えます。
人のために怒り、涙を流せる、そして差し伸べてあげられる手(法律知識)を
持った者こそ、「法律家」であると思っています。
そんな市民に身近な法律家、「ふれれば法はあたたかい」を実感できる
事務所を目指したいと思います。