相続や売買、贈与、新築などで土地建物の名義変更や住宅ローンの完済による抵当権の抹消などに伴う不動産登記手続きをお伺いします。
不動産の名義人が亡くなられた場合、遺言や遺産分割、法定相続による名義変更登記が必要となります。
被相続人
●不動産の固定資産評価証明書
●戸籍謄本(被相続人の出生から死亡まで)・住民票
相続人
●戸籍謄本・印鑑証明・住民票
不動産の売買、贈与が行われた場合、所有権移転の登記手続きが必要となります。
この場合、抵当権の有無(抵当権の抹消)・地目の確認(農地法)を契約する前に調査しておく必要があります。
売主・贈与者
●不動産の権利証(登記識別情報)
●印鑑証明書
買主・受贈者
●住民票
住宅ローンを利用したり金融機関などから資金を借入れる場合、抵当権の設定が必要になります。また、これを放棄したり、弁済した場合、土地・建物へ設定された抵当権(根抵当権)の抹消登記の設定が必要になります。
設定
●設定契約証書
●設定者の印鑑証明書
抹消
●金融機関からの抹消書類一式
土地の使用状況が変わった場合
土地地目変更登記
土地を分筆する場合
土地分筆登記
建物を新築した場合
建物表題登記 (*土地家屋調査士が申請)
建物を増築した場合
建物表題部変更登記
古い建物を取り壊した場合
建物滅失登記
ゲートキーパー法について
不動産登記の申請方法について
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