| 翔べ、優駿 |
| (第40号)平成24年1月1日発行 |
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発行者 司法書士田原良隆事務所 代表者 田原良隆
〒698-0025
島根県益田市あけぼの西町8-12
TEL:(0856)22-2073 FAX:(0856)24-2785
URL:http://www.tabara-office.com/
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| 【「翔べ、優駿」の縁】長男「翔」、長女「優」、二男「駿」の名前を単純に並べたもの。 |
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| 謹 賀 新 年 |
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旧年中は、格別のお引き立てにあずかり、厚く御礼申し上げます。どうか本年もよろしくお願いいたします。旧年中は、格別のお引き立てにあずかり、厚く御礼申し上げます。どうか本年もよろしくお願いいたします。
昨年は、5月に島根県司法書士会副会長、7月に益田西ロータリークラブ会長、8月に日本司法書士会連合会司法アクセス対応委員会委員に就任し、仕事をする時間が削られるほど、多忙な1年でした。その上、12月には長男翔が結婚するなど、充実しすぎた1年でした。
さて、本年は辰年です。本来なら昇り龍といきたいところですが、昨今の経済情勢は下降気味で、なかなかそうはいきません。しかし、昇り龍は、海に千年、山に千年住んだ蛇が龍になって天に昇る姿とも言われています。昇竜の勢いの前には、2千年もの準備期間が必要であるとも言えます。海千山千という言葉には、「世の中で様々な経験を積み、物事の裏表を知り尽くしてずる賢い」というあまり良くない語感があります。しかし、「こういう厳しい時代こそ、力を養い、次の飛躍に備えていきたい」という願いを込めて、飛躍への準備期間という別の意味での海千山千を当事務所の本年のモットーとしたいと思います。
なお本年は益田西ロータリークラブ創立35周年にあたりますので、記念事業として6月24日(日)に田渕久美子さん原作のミュージカル「とびらのむこうに」を上演します。そして、3月20日(春分の日)にはプレイベントとして田渕久美子さんのトークライブを行います。できるだけ多くの方に、お出かけいただきますよう、お願いいたします。
本年が皆様にとって良い年になることをお祈りします。 |
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| 原子力災害対策特別措置法について |
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私は昨年10月15日(土)、福島県司法書士会の要請で福島県南相馬市の鹿島区役所へ震災被災者のための無料法律相談へ行ってきました。鹿島区役所の辺りでは放射線量は1時間あたり0.25マイクロシーベルトと健康に影響のないレベルでしたが、避難指示により逃れてきた人達が仮設住宅で暮らしておられました。こうした避難指示は原子力災害対策特別措置法によるものです。
原子力災害対策特別措置法によれば、原子力緊急事態が発生した時は、内閣総理大臣は市町村長及び都道府県知事に対して、災害対策基本法の避難のための立ち退きまたは屋内への隊士の勧告または指示を行うこととされています。この度の原発事故では福島第一原子力発電所の半径20km以内に避難指示が出されました。しかし、この法律には罰則は定められていませんので、この避難指示に違反しても犯罪として処罰されることはありません。
そして、半径20km以内は災害現場で身体等に対する危険防止、または消火活動、火災調査のための関係者など許可を得た者以外は出入りを禁止したり、制限されていおり、民間人は強制的に退去させられ、立入が禁止される「警戒区域」に指定されています。この警戒区域に無断で立ち入ると罰金または拘留の刑罰が課されます。
また、半径20km圏外では、飯舘村全域と川俣町の一部、半径20km圏内を除く浪江町と葛尾村の全域、南相馬市の一部が「計画的避難区域」に指定され、約1カ月かけて避難することになりました。計画的避難区域は放射線量が1年間に20ミリシーベルトに達する恐れのある区域が指定されました。
さらに、半径20kmから30km圏内のうち計画的避難区域でない地区の大半が、緊急時に屋内退避や避難ができるよう準備しておくことが求められる「緊急時避難準備区域」に指定されました。
また、屋内退避区域というのがあって、ここに住む住民は、予測放射線量が10~50ミリシーベルトであれば、自宅等の屋内へ退避し、窓等を閉め気密性に配慮することになっています。 |
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| 当事務所の業務開始は1月5日(木)です |
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当事務所では12月29日(木)より正月休業に入っておりますが、業務開始は上記のとおりです。休業中は、FAXまたはe-mailにてご連絡下さい。休業明けに対処いたします。
なお、休業中も事務所の電話は自宅へ転送されていますので、お急ぎの方に限り、事務所(22-2073)までお電話下さい。ただし、連絡がとれるという保証はありません。 |